化粧品は薬事法という法令下において、国が管理しています。
詳細は割愛しますが、それに違反した場合は厳しく処罰されます。
その薬事法の中で一般の方でもわかるのは、平成13年4月から化粧品が全成分表示になったことです。
お手元の化粧品のパッケージや製品に、全成分が表示(表記)されていますね。 これが、薬事法の法令に基づいている証しです。
そしてもう一つ大切なのは、薬事法の広告規制というものです。
例えば、
「黒いお肌も徐々に白くする。それが本品のホワイトニング効果です。」
見なれたというか、ネットでもよく見かける商品説明です。
しかし、大手化粧品メーカーは法規に準拠した広告をしていますので、このような商品説明はしません。
それは広告規制に反しているから(化粧品を薬品のように思わせる記載)なのです。 他に、
・化粧品に許されない効能・効果を体験談で表示すること(事実でも不可) ・使用前と使用後の比較、経過の描写をしている ・「最高」「至高」「究極」「奇跡」等の最大級表現を使う ・「今お手入れをしなければ間に合わない!」といった不安感を生み出すこと ・特許について表示すること(事実でも不可) ・お肌の機能そのものを変化させる表示(肌の内部から潤い〜)
他、とても厳密に規制しているのです。
このため薬事法の広告規制に違反している広告をあげているのは、 良心的な化粧品メーカーとはいえないでしょう。
しかし、これも巧になり「広告でなければ問題ないのなら」とばかりに、 いろいろな方法をもって「過剰な商品説明」をなされています。
「信用できる化粧品メーカー」をどのように見分けるのか、 その為の指針は薬事法の広告規制についてを知っていなければなりませんが...。
一般論的にわかりやすい基準をいくつかあげてみますと前述の、
・使用前と使用後の比較、経過の描写をしていない コンピューターグラフィックや写真でなんとでもできます。
・「最高」「至高」「究極」「奇跡」等の最大級表現を使う これ自体、ありえないことですから。
・「今お手入れをしなければ間に合わない!」といった表記をしていない 他にも、不安感を生み出すような言葉を使っていない。
・特許について表示すること。 これは事実でも不可です。
などを目安に、「法令に基づいた、健全な広告や製品説明をなされている良心的な化粧品メーカー」 の製品を使われる事をお勧めいたします。
【文章】お化粧コンサルタント
メイクアップアーティスト 渡会治仁 |