化粧品へ配合可能な医薬品33成分

月刊メディカル・エスティック誌(2007年7月号)によると、
「厚生労働省医薬食品局審査管理課が、化粧品に配合可能な医薬品成分の一覧を通知で示した」
とのことでした。

「承認化粧品成分」として公表されたのは、33成分で用途別に100g中の最大配合量が定められたそうです。
また、今後も成分を追加していく予定とのこと。

記事の詳細や33成分についての記載は割愛させていただきますが、
このことにより、より化粧品の効果・効用の幅が広がってゆく期待ができるということです。

すでに33成分は化粧品に使われていますが、「配合可否の判断が明確になった」
ということで、化粧品開発・製造・販売サイドにとって朗報なのです。

ユーザー側にとっては、全成分表示義務のため
「さらに仰々しいカタカナ文字や漢字がパッケージに増えた」
ということになってしまいますが、そのあたりは各社のデザイナーが腕を振るうでしょう。

例:

可溶化硫黄、N-アセチル-L-システィン、β−グリチルレチン酸、合成ヒドロタルサイト、ジヒドロキシアルアルミニウムほか。


また、よく聞かれるのは「難しい配合成分名は、化学物質的でお肌に悪そう」
「配合成分が多いと、お肌によくないのでは」とのことです。

このことにつきましては、「難しい配合成分名」というのは
確かにイメージ的にかかわります。

流動パラフィン = ミネラルオイル = ベビーオイル

のように、イメージ的に堅苦しさ・仰々しさを緩和されている場合
もありますが、このことでかえって混乱を招きます。

また、「配合成分が多いと、お肌によくないのでは」
という疑問も確かにそうとれると思います。

しかし、化粧品(香粧品)はハーモニーです。

「配合成分の数」、「成分の配合比」よりも化粧品開発者のセンスと愛情、
販売メーカーの「関係法規厳守」につきます。

前述の「化粧品へ配合可能な医薬品33成分」のように、緩やかな動きであっても、
その裏側では「よりよい化粧品(香粧品)をユーザー様のお手元へ」
と、各メーカー努力をしています。

それは表立ってはいませんが、頼もしく、そして喜ばしく思っています。

渡会治仁【文章】お化粧コンサルタント メイクアップアーティスト 渡会治仁

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